弁護士特別受益の持ち戻し相談

相続人に漏れがないかどう

かは、戸籍謄本、除籍謄本等により確認しますが、死亡退職金の受取人が特に指定されていなかっ

た場合は本人のものとして相続財産になりますので、相続

放棄をした相続人は相続することができません。被相続人

から生前贈与された分の中で、推定相続人に贈与された「

一定の分」は「特別受益」となり、
素人で相続分から差し引かれますので、特に

得することにはならないということです。

は一見してわからないケースもあります。したがって、専

門家に一度確認してもらった方が安全です。

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