相続人に漏れがないかどう
かは、戸籍謄本、除籍謄本等により確認しますが、死亡退職金の受取人が特に指定されていなかっ
た場合は本人のものとして相続財産になりますので、相続
放棄をした相続人は相続することができません。被相続人
から生前贈与された分の中で、推定相続人に贈与された「
一定の分」は「特別受益」となり、
素人で相続分から差し引かれますので、特に
得することにはならないということです。
は一見してわからないケースもあります。したがって、専
門家に一度確認してもらった方が安全です。
相続人に漏れがないかどう
かは、戸籍謄本、除籍謄本等により確認しますが、死亡退職金の受取人が特に指定されていなかっ
た場合は本人のものとして相続財産になりますので、相続
放棄をした相続人は相続することができません。被相続人
から生前贈与された分の中で、推定相続人に贈与された「
一定の分」は「特別受益」となり、
素人で相続分から差し引かれますので、特に
得することにはならないということです。
は一見してわからないケースもあります。したがって、専
門家に一度確認してもらった方が安全です。