遺言がない場合、法定相続分で全て分割しなければならないわけではありません。もし厳密に法定相続人で遺産分割を行おうとすれば、相続人が全員参加していない場合、協議は無効になってしまいます。相続人に漏れがないかどうかは、戸籍謄本、弁護士除籍謄本等により確認しますが、素人では一見してわからないケースもあります。したがって、専門家に一度確認してもらった方が安全です。相続税申告するための評価と違い、遺産分割するときの相続財産の評価については、特に法律で定められていません。つまり、まず遺言があれば、不動産その他を相続分の割合で共有することになりますが、相続人の間で処分や管理について意見が割れたときにうまく各財産の処分や管理ができなくなります。 そこで、振り分ける話し合いや手続を通常行います。この一連の流れを遺産分割と言い、遺産の分け方についての話し合いを遺産分割協議と言います。